2021-08-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第30号
在宅でそれに対応をすぐにできることはできない、自宅死が増えるということを多くの現場の医師の方々がおっしゃっておられます。 田村大臣、そこまでおっしゃるのであれば、今回の見直しによって、入院できなくなって自宅で亡くなった方がもし出たら、田村大臣、責任をお取りになりますか。
在宅でそれに対応をすぐにできることはできない、自宅死が増えるということを多くの現場の医師の方々がおっしゃっておられます。 田村大臣、そこまでおっしゃるのであれば、今回の見直しによって、入院できなくなって自宅で亡くなった方がもし出たら、田村大臣、責任をお取りになりますか。
次に、二つ目ですけれども、自宅死、自宅でお亡くなりになった方がいる、そういう不動産に係る告知義務について質問します。 宅地建物取引業法四十七条で、宅建業者は相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について告知することが義務づけられているんですけれども、まずこの告知義務、これはどういう事項を告知しなきゃいかぬのか、これを御答弁願います。
この四、五年、激変が起こりまして、御覧いただくと分かりますように、東京、兵庫、大阪がむしろ自宅死が増えております。従来は三世代同居の多い地方でもって自宅死、自宅でみとるケースが多かったのですが、なぜこんなふうに変わったのかでございます。